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RE

092-451-4646

受付時間 平日9:00~18:00

新規利用者募集 就労継続支援B型事業所 RE

令和4年7月1日 開所・利用サービス開始

REでは、自分の居場所を見つけるための
新しい一歩をサポートします。

募集情報

募集内容

定員 10名
勤務時間 10:00~16:00(休憩1時間)
休日 土日・祝日
送迎サービス あり
昼食 1食200円で提供
応募方法 ご利用までの流れをご覧ください。

生産活動について

活動内容(予定)

  • チラシ封入

  • 簡単なパソコンデータ入力

  • クラフト雑貨製作

  • 水耕栽培

  • 簡単な軽作業

  • その他

工賃例(月額)

チラシ封入 15,000円
簡単なデータ入力 15,000円
クラフト雑貨製作 15,000円
軽作業 15,000円

※1日5時間週5日ご利用の場合

一日の流れ

  • 10:00~10:15

    来所、バイタルチェック、健康状態の確認、朝礼

  • 10:15~12:00

    作業(各自の体調に合わせて休憩しながら行います)

  • 12:00~13:00

    昼食・服薬・休憩(昼食は1食200円で提供しています)

  • 13:00~15:45

    作業(各自の体調に合わせて休憩しながら行います)

  • 15:45~16:00

    掃除・帰り支度・終礼

  • 16:00~

    送迎・帰宅

ご利用までの流れ

  1. ステップ1

    見学・体験のお申込み

    REの施設見学・体験実習はお気軽にお申し込みください。お申し込みは随時受け付けております。
    お電話またはお問い合わせより、お気軽にご連絡ください。

    メールでの
    お問い合わせはこちら

    お電話での
    お問い合わせはこちら

  2. ステップ2

    REの施設を見学・体験

    ご自身の希望に合った支援を受けられそうか判断してください。
    保護者やご家族の方の付き添いも可能です。

  3. ステップ3

    受給者証申請交付

    お住まいの各市町村の窓口に受給者証を申請する必要があります。後日、受給者証が発行されます。

  4. ステップ4

    ご利用開始

    弊所サービス利用契約を結びご利用が開始されます。

こんな方におすすめ

  • 今まで外出が難しかった

  • 生活のリズムを身につけたい

  • 人と話すことが苦手だった

  • 就職が初めてで不安

  • もう一度、働きたい

  • 何かの役に立ちたい

  • 自分の向き不向きが
    良くわからない

  • コミュニケーションに
    自信がない

  • 集中力や体力を
    身につけたい

就労継続支援B型事業所について

「就労継続支援B型事業所」とは?

通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援です。自分の障害や症状にあわせて、無理をしない範囲で比較的簡単な軽作業を少しずつ自分のペースでこなしていくことができます。

サービスの内容

  • 生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供を通じて行う、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
  • 生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
  • 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
  • その他の必要な支援

対象者

  • 就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、 B型の利用が適当と判断された方
  • 指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
  • 就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面の課題が把握されていてが行われていて、かつ就労継続支援B型事業所を利用する方が適切だと判断された方

利用料について

事業所を利用するにあたり、利用料金がかかります。利用料金については、原則1割が利用者負担となります。ただし、前年度の世帯収入によって、利用料の自己負担額の上限が定められており、条件によって、「0円」、「9,300円」、「37,200 円」のいずれかに区分されます。

表をスクロールしてご覧ください

項目 世帯の収入状況 負担上限月額
低所得 市町村民税非課税世帯(※1) 0円
一般1 入所施設利用者が20歳以上、またはグループホーム・ケアホーム利用者を除く市町村民税非課税世帯(所得割16万円未満)(※2) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。